向日市議会 2018-06-12 平成30年第2回定例会(第3号 6月12日)
こうしたポスターを破るなどの行為は、刑法第261条器物破損罪に、また、今回の例ではありませんが、これが選挙運動用ポスターの場合には、公職選挙法第225条選挙の自由妨害罪に問われる恐れがあり、処罰の対象となった場合には、器物破損罪では3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料を科せられ、また、自由妨害罪では、4年以下の懲役、もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。
こうしたポスターを破るなどの行為は、刑法第261条器物破損罪に、また、今回の例ではありませんが、これが選挙運動用ポスターの場合には、公職選挙法第225条選挙の自由妨害罪に問われる恐れがあり、処罰の対象となった場合には、器物破損罪では3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料を科せられ、また、自由妨害罪では、4年以下の懲役、もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。
後のことにつきましては、警察が選挙の自由妨害罪として捜査をされていると聞いておるところでございます。 以上です。 ○議長(立道正規君) 環境推進室長。 ○環境推進室長(岡田泰博君) まず、2項目めのごみ処理内容についてでございますが、先ほど総トン数につきましては、市長の方から3年間について答弁がありましたところですが、そのうちの直接埋立量をまず申し上げます。
しかも、特定の候補の当選を図る目的でなされたり、あるいはその当選を妨げる目的であったかどうかに関係なく、選挙の投票が終了するまでは自由妨害罪は成立すると法律に書いてございます。 これを読みますと非常に長いのでやめておきますけれども、選挙の自由妨害罪は厳罰が科せられておりまして、「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と、こういう非常に厳しいものでございます。